児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童であるということは最初に告げました。絶対間違い有りません」という被害者の供述を早期にとること

 警察はこういう方針でやってるようです。
 だから、被疑者が「児童と知りながら買春した」と自首した事件でも、被害児童からは「児童であるということは最初に告げました。絶対間違い有りません」という供述をとる。
 また、本当は児童ではないと告げたケースでも、「児童であるということは最初に告げました。絶対間違い有りません」という供述をとってしまい、後から出てきた「21歳専門学校です」「19歳フリーター」みたいなメールや名刺と矛盾したりする。
 しかし、これで逮捕されてます。被疑者側に確実な証拠があれば別ですが、密室の会話しかないとして、逮捕されてからの数週間で、また、公判で、この供述を崩すのは容易ではありません。