ダビングが包括一罪で、強制わいせつ罪と3項製造罪が観念的競合という裁判例(札幌高裁H20など)に従えば、最後にまとめてダビングしておけば、製造罪でかすがいされて、科刑上一罪になりますね。撮影しておけば何件やっても懲役10年止まり。
かすがい外しで製造罪を起訴しない場合でも、処断刑期は10年にしてもらわないと。
おかしいようですけど、撮影行為がわいせつ行為なんだからこれはしょうがないですよね。
http://www.fct.co.jp/news/20080822.html
被告は、2年前に白河市で、4年前に千葉県で、そして去年は青森県で、当時小学生だった女の子にわいせつな行為をしたほか、撮影した写真で児童ポルノを製造したとされています。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。