児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

連続強制わいせつ+3項製造罪事件

 ダビングが包括一罪で、強制わいせつ罪と3項製造罪が観念的競合という裁判例(札幌高裁H20など)に従えば、最後にまとめてダビングしておけば、製造罪でかすがいされて、科刑上一罪になりますね。撮影しておけば何件やっても懲役10年止まり。
 かすがい外しで製造罪を起訴しない場合でも、処断刑期は10年にしてもらわないと。
 おかしいようですけど、撮影行為がわいせつ行為なんだからこれはしょうがないですよね。

http://www.fct.co.jp/news/20080822.html
被告は、2年前に白河市で、4年前に千葉県で、そして去年は青森県で、当時小学生だった女の子にわいせつな行為をしたほか、撮影した写真で児童ポルノを製造したとされています。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。