こう起訴されると、黙ってれば観念的競合の判決になりますよね。
実刑だから控訴されるとして、控訴審も観念的競合って言いますよね。
公訴事実
被告人は、平成年月日午後11時ころ、において、被害児童(当7年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて陰部を指で押し広げるなどして手指でもてあそび、なめ回すなどするとともに、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のCFカード1枚に記録し、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をするとともに、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造したものである。