児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪と児童淫行罪が観念的競合であることは判例通説だそうですよ。

 上告してるんですけど、最高裁は何悩んでるんでしょうか?

加藤隆之「性表現規制の限界」p330 
3) 児童福祉法の児童淫行罪と児童ポルノ製造非が、複数回行われた場合の罪致処理としては、これを包括一罪とし、法定刑の重い児童淫行罪で各州上一発とするのが判例通説である。そこで、両罪が別々の裁判所で起訴された場合に、かすがい現象の発生及び児童ポルノ製造罪のみの起訴の当否,また,量刑判断の方法が問題となったケ-スがある。