児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

擬制陳述

 被告事件の1回目は、弁護士の都合を聞かないで決まってしまっているので(原告代理人の都合は聞いていますが、訴状送達時点では被告が誰を訴訟代理人にするかも決まってないわけで)、行かないことがありますね。
 答弁書を出したときに、裁判所に電話で「被告代理人不出頭・擬制陳述でお願いします。」って言えば、2回目の候補日を聞いてきます。民訴法だから、無断欠席してもいいんですが、次回期日を決めるためにどうせ連絡しないとだめです。

 だから被告も代理人も来なくても普通怒りません。お互い様ですから。調停も代理人がついていれば本人出てこないこともありますよね、。
 1回目の欠席がその後不利益になることはありませんし、1回目に出頭したって有利になるとも言えません。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2008/02/22/02.html
y氏の代理人の弁護士は「通常では考えられない行為。相手は時間稼ぎをしている。調停の段階からhさんは欠席。非常に常識に欠けている」と憤った

民訴法
第158条(訴状等の陳述の擬制
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

 大阪の奥村弁護士は、和解が望ましい事件もあるので、なるべく出頭するようにしています。被告代理人は準備して弁論に出るのが仕事ですから。