児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察統計における児童ポルノ罪の被害児童数

 「平成○○年の犯罪」という警察統計から児童ポルノ罪の被害児童数をピックアップしてみた。

児童ポルノ罪の被害者
H13 175
H14 60
H15 71
H16 82
H17 246
H18 253

 これって、被害児童の住所氏名生年月日が特定された場合のみカウントしてるんですよ。
 奥村が担当した150人以上の写真集の事件は1人もカウントされてない。
 こういう数え方で、被害者数の増減を出して、一喜一憂してもナンセンス。
 統計上からも大半の被害者が消されている感じ。画像上はいるのに。
 写真でもビデオでも、氏名不詳の被害児童をカウントしないとだめですよ。


 例えば、「××援交シリーズNo○○」(被害児童ABCD)の提供を例に取ると、
  1回提供されると「被害児童4名」
  2回提供されると「被害児童8名」
  3回提供されると「被害児童12名」
  4回提供されると「被害児童16名」
となるはずで、流通は止まらないから、被害者数は累積されてうなぎ上になるはずです。しかし、現状ではそうなっていない。
 他の罪で、A子さんが2回強姦・強制わいせつの被害を受けたとか、B子さんが3回名誉毀損の被害を受けたというのであれば、警察統計でも、被害者数は累積されます。
 そういう意味で、統計の取り方も甘いし、児童ポルノの被害に対する認識も甘いということがわかります。



追記
 最新の集計

少年非行等の概要(平成19年)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen36/syonen20080225.pdf

児童ポルノ事件の被害児童
12年123
13年175
14年60
15年71
16年82
17年246
18年253
19年304