児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害目的支配を否認している事例

 こういう弁解をすると、「有害目的」を否認しても、被害児童の「怖くて逃げ出せなかった」という供述を信用するとすれば、「支配」ひいては児童淫行罪も認められてしまいます。
 児童淫行罪の方が重いんですけど。

15歳少女を自宅に2カ月 わいせつの会社員を逮捕
2007.11.19 共同通信 
 神奈川県警神奈川署は十九日、みだらな行為をするため知り合いの無職少女(15)を自宅に約二カ月住ませたとして、児童福祉法違反(有害支配)の疑いで容疑者(35)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は七月六日ごろから九月二日ごろまで、少女を自宅に住ませた疑い。「わいせつな行為はしたが、それを目的に住ませたわけではない」と供述しているという。
 少女は中学卒業後、容疑者と同じ派遣会社に勤務。七月に家出し、容疑者から自宅に来るよう誘われた。同容疑者宅にいる間、親に連絡し着替えを送ってもらうこともあったという。
 神奈川署によると、少女は逃げ出すことは可能だったが、「帰りたい」と言うと容疑者が暴力を振るって脅すなどしたため「怖くて逃げ出せなかった」と話しているという。
少女は九月二日に逃げだし、その後、親と一緒に被害届を出した。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
?第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。