最近はこんなんです。
名古屋高裁には開設行為を幇助にした判例があります。開設より先の管理行為を公然陳列行為としているようです。
東京高裁は、開設行為が正犯の着手で、投稿された時点で既遂になるとするので、着眼点が違いますよね。
実刑事案も出ています。
罪となるべき事実
被告人は、A社が管理する大阪府のサーバコンピュータに電子掲示板を開設した者であるが、自己又は不特定又は多数の者が3号ポルノの画像データを送信することを認識しながら、あえてh23.1.1からh23.2.25までの間12回、 札幌市の被告人方付近において、前記サーバに被告人及びBら不特定又は多数の者が前記掲示板に送信した3号画像データ24画像を記憶蔵置させた上 前記掲示板管理を継続して、不特定又は多数のネット利用者に対して、前記各画像データの閲覧が可能な状態を設定して、2/26ころ前記児童ポルノ画像情報に接続したbら不特定又は多数の者に対して前記情報を送信して再生閲覧させ もって 児童ポルノを公然陳列した。