児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制執行妨害罪(旧・強制執行不正免脱罪)

 古い奴だと思われるでしょうが、奥村が勉強したのは旧刑法です。「強制執行妨害罪」っていわれると、公務執行妨害みたいな場面を想像しますね。

第96条の2(強制執行妨害)
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条解刑法
8)仮装譲渡 真実は譲渡の意思がないのに,第三者と通じて財産名義を移転するなど譲渡が行われたように装うことである。対抗要件の具備までは要しない。
有償,無償は問わない。隠匿の一態様といえる。財産を真実第三者に譲渡した場合は,たとえ強制執行を免れる目的があり,債権者に不利益をもたらしても、本罪を構成しない。