古い奴だと思われるでしょうが、奥村が勉強したのは旧刑法です。「強制執行妨害罪」っていわれると、公務執行妨害みたいな場面を想像しますね。
第96条の2(強制執行妨害)
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条解刑法
8)仮装譲渡 真実は譲渡の意思がないのに,第三者と通じて財産名義を移転するなど譲渡が行われたように装うことである。対抗要件の具備までは要しない。
有償,無償は問わない。隠匿の一態様といえる。財産を真実第三者に譲渡した場合は,たとえ強制執行を免れる目的があり,債権者に不利益をもたらしても、本罪を構成しない。