児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人からの被害弁償の交渉は審級ごとです。

 一般に、民事も刑事も審級ごとに受任しています。
 ですから、受任している期間は、原則として、
  地裁事件なら、地裁だけ(地裁判決まで)
  高裁事件なら、高裁だけ(高裁判決まで)
ということになります。
 その後、どうなるか(上訴するかとか、上訴しても同じ弁護士に頼むのか、上訴しないで弁償のみ同じ弁護士に続けさせるか、別の弁護士に頼むか・・・)は、依頼者が決めることなのでわかりません。
 弁護人が弁償用の資金を預かっていることもありますが、それも任務終了で被告人側に返しますから、その後、それから支払われるのかもわかりません。
 地裁事件の被害弁償で、被害者には「判決をみてから考える」という方もいて、そもそも、交渉に応じるか・いつ応じるかは先方の自由なので、それはそれでごもっともです。しかし、ひとえに弁護士の都合だけから言わせてもらえれば、弁護士は受任している期間内で結論(弁償の可否)を聞きたいので、困ります。