一般に、民事も刑事も審級ごとに受任しています。
ですから、受任している期間は、原則として、
地裁事件なら、地裁だけ(地裁判決まで)
高裁事件なら、高裁だけ(高裁判決まで)
ということになります。
その後、どうなるか(上訴するかとか、上訴しても同じ弁護士に頼むのか、上訴しないで弁償のみ同じ弁護士に続けさせるか、別の弁護士に頼むか・・・)は、依頼者が決めることなのでわかりません。
弁護人が弁償用の資金を預かっていることもありますが、それも任務終了で被告人側に返しますから、その後、それから支払われるのかもわかりません。
地裁事件の被害弁償で、被害者には「判決をみてから考える」という方もいて、そもそも、交渉に応じるか・いつ応じるかは先方の自由なので、それはそれでごもっともです。しかし、ひとえに弁護士の都合だけから言わせてもらえれば、弁護士は受任している期間内で結論(弁償の可否)を聞きたいので、困ります。