こう見ると、バラバラですよね。
弁護人は一応、判例に従っているつもりです。
横浜地裁h15.12.15
検察官の主張:不作為犯・正犯
弁護人の主張:不作為犯・幇助
裁判所の見解:不作為犯・正犯
↓
東京高裁H16.6.23
検察官の主張:不作為犯・正犯
弁護人の主張:不作為犯・幇助
裁判所の見解:作為犯・正犯
↓
最高裁H19.3.29
弁護人の主張:不作為犯・幇助
裁判所の見解:作為犯・正犯
↓
確定 作為犯・正犯
名古屋事件
名古屋地裁H18.1.16
検察官の主張:作為犯・共謀共同正犯
弁護人の主張:不作為犯・幇助
裁判所の見解:不作為犯・幇助
↓
名古屋高裁h18.6.26(差戻し)
↓
名古屋地裁H19.1.10
検察官の主張:作為犯・幇助(掲示板設置行為のみ起訴)
弁護人の主張:作為犯・正犯の未遂(掲示板設置行為のみでは不可罰)
裁判所の見解:作為犯・幇助(掲示板設置行為のみについて)
↓
名古屋高裁h19(審理中)
弁護人Aの主張:作為犯・正犯の未遂(掲示板設置行為のみでは不可罰)
弁護人Bの主張:不作為犯・幇助犯(掲示板設置行為のみでは不可罰)
検察官の主張:?
裁判所の見解:?