画像掲示板管理者の刑事責任についての主張・判断の変遷

 こう見ると、バラバラですよね。
 弁護人は一応、判例に従っているつもりです。

横浜事件

横浜地裁h15.12.15
  検察官の主張:不作為犯・正犯
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:不作為犯・正犯
  ↓
東京高裁H16.6.23
  検察官の主張:不作為犯・正犯
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:作為犯・正犯
  ↓
最高裁H19.3.29
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:作為犯・正犯
  ↓
確定 作為犯・正犯

名古屋事件

名古屋地裁H18.1.16
  検察官の主張:作為犯・共謀共同正犯
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:不作為犯・幇助
  ↓
名古屋高裁h18.6.26(差戻し)
  ↓
名古屋地裁H19.1.10
  検察官の主張:作為犯・幇助(掲示板設置行為のみ起訴)
  弁護人の主張:作為犯・正犯の未遂(掲示板設置行為のみでは不可罰)
  裁判所の見解:作為犯・幇助(掲示板設置行為のみについて)
  ↓
名古屋高裁h19(審理中)
  弁護人Aの主張:作為犯・正犯の未遂(掲示板設置行為のみでは不可罰)
  弁護人Bの主張:不作為犯・幇助犯(掲示板設置行為のみでは不可罰)
  検察官の主張:?
  裁判所の見解:?