児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像掲示板管理者の刑事責任についての主張・判断の変遷

 こう見ると、バラバラですよね。
 弁護人は一応、判例に従っているつもりです。

横浜事件

横浜地裁h15.12.15
  検察官の主張:不作為犯・正犯
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:不作為犯・正犯
  ↓
東京高裁H16.6.23
  検察官の主張:不作為犯・正犯
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:作為犯・正犯
  ↓
最高裁H19.3.29
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:作為犯・正犯
  ↓
確定 作為犯・正犯

名古屋事件

名古屋地裁H18.1.16
  検察官の主張:作為犯・共謀共同正犯
  弁護人の主張:不作為犯・幇助
  裁判所の見解:不作為犯・幇助
  ↓
名古屋高裁h18.6.26(差戻し)
  ↓
名古屋地裁H19.1.10
  検察官の主張:作為犯・幇助(掲示板設置行為のみ起訴)
  弁護人の主張:作為犯・正犯の未遂(掲示板設置行為のみでは不可罰)
  裁判所の見解:作為犯・幇助(掲示板設置行為のみについて)
  ↓
名古屋高裁h19(審理中)
  弁護人Aの主張:作為犯・正犯の未遂(掲示板設置行為のみでは不可罰)
  弁護人Bの主張:不作為犯・幇助犯(掲示板設置行為のみでは不可罰)
  検察官の主張:?
  裁判所の見解:?