ほとんど未公開なのは、申し訳ないです。
東京高裁H16.6.23(掲示板設置行為は正犯。作為犯構成)
最高裁h19.3.29(掲示板設置行為は正犯。作為犯構成)(三行半決定)
の後で、
神戸簡裁H19(不作為犯構成)
名古屋高裁h19.7.6(掲示板設置行為は幇助。作為犯構成)
が出ていることに注意。
要するに、裁判所も解釈定まらない。でもとりあえず結論は「有罪」。
立法的解決しかない。
画像掲示板管理者の刑事責任に関する裁判例
(1)幇助とするもの
新潟簡裁H12.1.21
名古屋地裁H18.1.16(起訴は共謀共同正犯。不作為犯構成)←奥村弁護士
名古屋地裁H19.1.10←奥村弁護士
神戸簡裁H19(不作為犯構成)
名古屋高裁h19.7.6(掲示板設置行為は幇助。作為犯構成) ←奥村弁護士(2)単独正犯とするもの
横浜地裁h15.12.15(不作為犯構成)←奥村弁護士
東京高裁H16.6.23(掲示板設置行為は正犯。作為犯構成)←奥村弁護士
京都地裁H9.9.24(不作為犯構成)
大阪高裁H11.8.26(不作為犯構成)
最高裁h19.3.29(掲示板設置行為は正犯。作為犯構成)←奥村弁護士
横浜地裁H19(公判中。作為犯構成?)(3)共謀共同正犯とするもの
千葉地裁H14.9.24(事前共謀による開設の事例)
東京地裁H18.4.21(名誉毀損)
名古屋地裁H18.2.24
バランス感覚としては、幇助なので、名古屋高裁も悩んだあげく、奥村説(幇助)を採用せざるを得なかった。
掲示板設置は、投稿者の公然陳列行為に前から加功する場合ですが、投稿者の公然陳列行為に後から加功するのが、リンクとかURL掲載行為ですね。それも、幇助的ですよね。