児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

webに掲載した画像を、閲覧者が利用可能になる事実の証明

 昔、不同意・撤回になりました。
 間違ったことは書いてないよね。

弁22号証

事件名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反
事件番号:平成 年 第 号

平成年月日
裁判所刑事部 御中

弁護人弁護士 奥  村   徹  

報告書

インターネットの画像を閲覧した者は、画像を閲覧者のパソコンに保存しており、その画像データを再利用可能となること、被告人の行為は「公然陳列」ではなく「提供」であることを立証するために、弁護人自ら、インターネット閲覧者における画像ファイルの動向を解析して報告する。

第1 実験用ブラウザの設定
1 閲覧用ソフト
 弁護人のパソコンにインストールされているマイクロソフト社製インターネットエクスプローラーsp2を用いた。

2 ブラウザの設定
 実験外のデータと区別するために、インターネット一時ファイルを「C:\Documents and Settings\弁護人\Local Settings\Temporary Internet Files」とした。(以下「一時ファイル」とする。)

3 一時ファイルの内容確認
 実験開始前には「C:\Documents and Settings\弁護人\Local Settings\Temporary Internet Files」が空であることを確認した。


第2 A高裁webサイトの表示
1 A高裁webサイト
 A高裁webサイトhttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_K_A/
は、最高裁webの一部であって、
アクセス情報
裁判所の紹介
長官(所長)の紹介
法廷担当一覧
手続案内
書式例
お知らせコーナー
主要判決速報
等で構成されている。
 今回は、写真のデータの残留を立証するのであるから、そのうち、大きな写真が掲載されている
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/da07166f0764c87649256b5e00124935?OpenDocument&ExpandSection=2#_Section2(以下「外観ページ」という)
を用いて、画像データの保存状況を解析することにした。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/da07166f0764c87649256b5e00124935?OpenDocument&ExpandSection=2#_Section2(以下「外観ページ」という)
をブラウザに表示させたもの

2 「外観ページ」をブラウザに表示させる。
ブラウザに「外観ページ」のwebアドレス
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/da07166f0764c87649256b5e00124935?OpenDocument&ExpandSection=2#_Section2
にアクセスして、A高裁の外観写真のwebページを表示させた。

3 ブラウザ表示中の一時ファイルの内容
 上記の「外観ページ」は下記のファイルで構成されていることがわかる。


第3  インターネット接続の切断
1 インターネット接続の切断
 ここで、pcのlanケーブルを抜いて、インターネットを切断した。

2 インターネットから切断された時のブラウザの表示
 切断しても、A高裁の外観写真のwebページが表示されている。

3 インターネットから切断された時の一時ファイルの内容
上記の外観のwebページは下記のファイルで構成されていることがわかる。

 このとき、ファイル名「0」1233kbのファイルをクリックすると、上記ページの外観写真が表示された。

 すなわち、ファイル名「0」1233kbのファイルが、御庁外観の写真の画像ファイルであることがわかる。

 また、このとき、ファイル名「0」1kbのファイル2個をクリックすると、それぞれ上記ページのボタンの画像が表示された。


 なお、実験中、上記ファイルが開かない場合があったが、その場合でも、上記ファイルを別のフォルダーに移動してクリックすると、ファイルを開き、画像を表示させることができた。

第4 ブラウザを終了させた
 ブラウザを終了させると、ブラウザが表示されないから、A高裁の外観写真のwebページを表示は失われる。

 このときの一時ファイルの内容は、従前と変化がない。
すなわち一時ファイルには下記のファイルが保存されている。


 このとき、ファイル名「0」1233kbのファイルをクリックすると、上記ページの外観写真が表示された。

 すなわち、ファイル名「0」1233kbのファイルが、御庁外観の写真の画像ファイルであることがわかる。

 また、このとき、ファイル名「0」1kbのファイル2個をクリックすると、それぞれ上記ページのボタンの画像が表示された。

 なお、実験中、上記ファイルが開かない場合があったが、その場合でも、上記ファイルを別のフォルダーに移動してクリックすると、ファイルを開き、画像を表示させることができた。

第5 パソコンを数回再起動させた
1 再起動後の一時ファイル
 ブラウザを起動することなく、パソコンを数回再起動させたところ、一時ファイルは構成が変化していた。
 「ContentIE5」というフォルダーが作成されていた。

2 「ContentIE5」の内容
 「ContentIE5」を開いたところ、さらに4つのフォルダーが現れた。

 このうちC:\Documents and Settings\弁護人\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Y12N2ZORを開いたところ

 先ほど見た外観の画像データ(0[2].JPG)が現れた。
 ファイルをクリックすると、画像が大写しになった。

 次に、C:\Documents and Settings\弁護人\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WFML05G7を開いたところ、左右の青色の三角印の画像が保存されていた。

 これは、webで項目を示す三角形だと思われる。


 さらに、C:\Documents and Settings\弁護人\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6H2PCVQ5を開いたところ

 backのボタンの画像が保存されていることがわかった。


第6 一時ファイルの画像データの利用可能性
 ここで外観の画像データ(0[2].JPG)が閲覧者において利用可能であることを説明する。
 複製やメール送信も自由である。


 添付メールとして送信できる。これが児童ポルノであれば、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供(7条1項又は4項)する行為にあたる。


 さらに、これはjpgファイルという形式で圧縮された画像ファイルであるから、「ペイント」などのパソコンに標準装備されているソフトで加工できる。
 例えば、色を反転させてみる。

 一部をトリミングすることもできる。

 上下左右の縮尺を変えることもできる。

モザイクソフトを使えば、モザイク処理も可能である。

 弁護人に対するこの画像の出所は、外観ページ以外にはないから、御庁が、インターネット上に画像を掲載したことによって、閲覧した者が特段の操作せずとも画像を取得しており、さらに、画像を再利用可能となったことは明かである。


以上