児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害弁償1完了。

 軽い事件では不要です。しかし、侵害法益を理解して、被害児童に悪いと思うのなら、謝る必要がある。
 重い事件(一審国選弁護事件・慰謝なし)ばっかり持ち込まれたので、あと12人。
 国選弁護人の報酬に関していえば、「全員との示談」が報酬の加算事由となった(全員と示談できないと1円も加算されない)ので、やらない人が増えたようです。
 それでいて、量刑理由には「なんら慰謝の措置を講じていない」と書かれます。努力してできる範囲で慰謝の措置を講じれば減軽されるという高裁裁判例多数。

 被告人がお金とお詫びの手紙を用意したのに、被害者に届けない国選弁護人もいました。お気の毒です。