軽い事件では不要です。しかし、侵害法益を理解して、被害児童に悪いと思うのなら、謝る必要がある。
重い事件(一審国選弁護事件・慰謝なし)ばっかり持ち込まれたので、あと12人。
国選弁護人の報酬に関していえば、「全員との示談」が報酬の加算事由となった(全員と示談できないと1円も加算されない)ので、やらない人が増えたようです。
それでいて、量刑理由には「なんら慰謝の措置を講じていない」と書かれます。努力してできる範囲で慰謝の措置を講じれば減軽されるという高裁裁判例多数。
被告人がお金とお詫びの手紙を用意したのに、被害者に届けない国選弁護人もいました。お気の毒です。