児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

MACフォーマットのMOは児童ポルノではないという主張

 他の弁護士から同様の質問。
 パスワードや暗号かかってたり、ベータマックスとかUマチックとかならどうなのか?
 5年前にこんな主張をしたことがある。

法令適用の誤り(MACフォーマットのMOは児童ポルノではない。)
 児童ポルノの定義からして、視覚で認識し得ないものは児童ポルノにあたらない。
 MOはMacフォーマットで記憶されており、Macは稀な機種であるから、一般人において、本件MOを閲覧することはできない。
 実際、原審においても、法廷で再生することはできなかったし、御庁も再生することができない。
 実質的に考えても、一般人が再生不可能な媒体であるときは、これに記憶されたデータが拡散する畏れはない。
 従って、特殊な機械を用いて再生すれば児童ポルノにあたりうるデータが記憶されていても、一般人が容易に再生できない場合は「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とはいえないから、本件MOは児童ポルノに該当しない。
 にもかかわらず、MOを児童ポルノと認定した原判決には法令適用の誤りがあって、判決に影響を及ぼすことも明かであるから原判決は破棄を免れない。

 答えは、東京高裁H15.6.4、最高裁H18.5.16参照。