他の弁護士から同様の質問。
パスワードや暗号かかってたり、ベータマックスとかUマチックとかならどうなのか?
5年前にこんな主張をしたことがある。
法令適用の誤り(MACフォーマットのMOは児童ポルノではない。)
児童ポルノの定義からして、視覚で認識し得ないものは児童ポルノにあたらない。
MOはMacフォーマットで記憶されており、Macは稀な機種であるから、一般人において、本件MOを閲覧することはできない。
実際、原審においても、法廷で再生することはできなかったし、御庁も再生することができない。
実質的に考えても、一般人が再生不可能な媒体であるときは、これに記憶されたデータが拡散する畏れはない。
従って、特殊な機械を用いて再生すれば児童ポルノにあたりうるデータが記憶されていても、一般人が容易に再生できない場合は「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とはいえないから、本件MOは児童ポルノに該当しない。
にもかかわらず、MOを児童ポルノと認定した原判決には法令適用の誤りがあって、判決に影響を及ぼすことも明かであるから原判決は破棄を免れない。
答えは、東京高裁H15.6.4、最高裁H18.5.16参照。