当番弁護士で受任した事例。大阪地裁事件。
前科はなくても、余罪が多いと、逮捕勾留起訴を繰り返すことになります。
弁護人は被害者2名との示談に4ヵ月を要しています。自白事件ですが、訴訟の進行を小刻みにして時間稼ぎ。被害者には訴訟の進行について逐次報告、傍聴も促した。被害者の求めで、起訴状コピー。
保釈却下3回。却下理由は常習性。検察官立証が終わっても保釈が出なかった。
保釈中に再就職。
H16. 6.14 逮捕 条例違反
当番弁護士派遣依頼(若い弁護士が「おそらく罰金刑でしょう」と言ったらしい。)
H16. 6.25 起訴 条例違反
H16. 6.29 逮捕 児童買春
H16. 7. 3 当番弁護士派遣依頼(臨時応援)
H16. 7. 5 弁護人選任 期日変更(追起訴完了ころ希望)
被害者と交渉開始。
H16. 7. 9 起訴 児童買春
H16. 7.13 逮捕 児童買春等
H16. 7.23 起訴 児童買春等(追起訴完了)
保釈却下決定
H16. 9. 2 弁論1(罪状認否まで「公訴事実は全部間違いない」)
保釈却下決定
H16. 9.16 弁論2(検察官請求証拠に対する意見まで(被害感情部分のみ不同意))
H16. 9.30 弁論3(検察官立証終了 弁護人立証方針)
保釈却下決定
H16.10.22 保釈決定 釈放
H16.10.26 弁論4(弁護人立証)
示談成立
H16.12. 7 弁論5(弁護人立証・論告・弁論)
H16.12.28 判決(懲役3年執行猶予5年)
争わずに我慢した被告人と弁護人。
当初被告人と親族は早期結審・執行猶予判決を望まれましたが、刑事確定訴訟記録法で各地の裁判例を調べると、同様の罪名が揃うと実刑判決ばっかりなので、事情を書面で説明して、
早期結審で実刑甘受
or
被害弁償など弁護人立証を尽くして執行猶予の可能性・実刑でも少しでも軽い刑
を選択してもらい、我慢してもらいました。
児童買春法改正後の犯行です。
法定刑の引き上げの影響はわかりませんが、やっぱり、買春罪は処分重いですよ。
情状立証は被害弁償・謝罪くらいしか思いつきません。
普通実刑の事案でも、弁護人立証を丁寧にやれば、多少なりともその分は評価されます。
どこが「おそらく罰金刑」やねん?