児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社労士・税理士は仲介サイトで 楽天がサービスに本腰

 弁護士だけ除外されています。

http://www.asahi.com/business/update/1229/056.html
今後、行政書士などでも同様のサービスを始める方針で、将来的には相談料が必要な弁護士を除くあらゆる「士業」の仲介を目指している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041229-00000086-kyodo-bus_all
規制の厳しい弁護士だけはまだ実現していないが

このサイトですね。
http://business.rakuten.co.jp/

 別に、ネットで奥村弁護士を仲介してもらっても構わないんですが、業として仲介すると、仲介者が弁護士法72条違反で検挙されます。
 奥村弁護士が頼むと、教唆犯になります。
 だから、時々
  仲介してあげる
という業者さんからの連絡があると、丁重かつ明確にお断りします。

弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第10章 罰則
第77条(非弁護士との提携等の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第七十二条の規定に違反した者

 弁護士会が紹介してくるのも、72条違反じゃないかという意見もあるほどなので、ハードルは高そうです。

 相変わらずメールによる無料法律相談依頼の対応には難儀していますが、真面目な相談もあるので、
  「全ての相談は有料です。その相談なら相談料○○円です。
   メール相談の場合は、相談の前に振り込んで下さい。
   お近くの弁護士にも見積を依頼して下さい。」
と見積を返信して、スクリーニングさせていただいています。
 その先で実際に事件を受任することもあります。
 弁護士も業務上ネットを利用しない手はないと思うんですが、だめなんですね。