児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈許可決定

 4回目の請求で保釈許可。
 頑張って材料を作って、あきらめないことですね。

 被告人からは「保釈どうなってますか〜?」「ほんとにやってくれてるんですか?」なんて手紙が届いていますが、ガタガタ言うな。許可決定が返事や!

 くれぐれも条件違反はしないように。

 これで奥村弁護士も身柄事件解消。

保釈許可決定
被告人
被告人に対する①②③事件について,平成16年月日弁護人奥村微から保釈の請求があったので,当裁判所は,検察官の意見を聴いた上,次のとおり決定する。
主文
被告人に対し,保釈を許可する。
保証金額は①につき金70万円,②につき金80万円,③につき金150万円とする。
(指定条件)
1被告人の住居を号室に制限する。
2ABCDEとは,弁護人を介する場合を除いて,面接,電話,文書その他いかなる方法によるとを問わず,一切接触してはならない。
3海外旅行又は3日以上の旅行をする場合には,あらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
(注意事項)
1転居するときはあらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
2次のいずれかの場合に当たるときは保釈を取り消され,保証金を没取されることがある。
(1)裁判所の定めた指定条件に違反したとき。
(2)召喚を受け,正当な理由がないのに出頭しないとき。
(3)逃亡し,又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(4)罪証を隠滅し,又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。