児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈手続の手数料

 受任時の契約の時に相談して決めています。
 保釈手続だけ手数料はいただかないことが多いですが、最初から保釈に困難があると判明している場合には、盛り込むことがあります。
   証拠隠滅の実績がある場合
   共犯事件
   否認事件
   常習犯
   脅迫関係
 
 その場合も「保釈を得た場合×円」という成功報酬的約定にしています。
 「保釈請求1回×円」という決め方だと、事情に変化ないのに毎日やってくれということになったり、弁護人が不必要に毎日保釈請求を出すことになって、無駄でしょ。

刑訴法第89条〔必要的保釈〕
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。〔本条の施行は、二年六月内政令日〕
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。