児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈保証金・保釈金

 保釈の実務からみて、初犯でも必ず保釈されるという保証はない。また、1回却下されても、タイミングを見て再度申請すれば許可されることもある。
 保釈金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」とされていて、被告人ごと、事件ごと、裁判官ごとにまちまちだが、奥村の経験では150万円〜300万円である。

刑訴法第93条〔保釈保証金、保釈の条件〕
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
②保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

 事件は軽微でも、大金持ちに保釈保証金100万円というのでは、100万円捨てて逃げるかもしれないので、収入資産がかなり考慮される。そうやって決まる。人質の代わり。