保釈の実務からみて、初犯でも必ず保釈されるという保証はない。また、1回却下されても、タイミングを見て再度申請すれば許可されることもある。
保釈金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」とされていて、被告人ごと、事件ごと、裁判官ごとにまちまちだが、奥村の経験では150万円〜300万円である。
刑訴法第93条〔保釈保証金、保釈の条件〕
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
②保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。
事件は軽微でも、大金持ちに保釈保証金100万円というのでは、100万円捨てて逃げるかもしれないので、収入資産がかなり考慮される。そうやって決まる。人質の代わり。