記録見てると、同一の所持の事実が2回起訴されているかのようです。訴因変更が不許可になっていました。
① 起訴の経過
H13.12.19 判示第1の事実起訴(H12.2.28の児童ポルノ販売)
H13.12.28 判示第2の事実追起訴(刑法違反)
H14.1.29 H13.12.19の事実に訴因変更請求 判示第3の事実を追加(H12.11.29の児童ポルノ所持)
H14.2.20 判示第3の事実(H12.11の児童ポルノ所持)を追起訴
② 起訴(H12.2.28の販売)
③ 訴因変更請求(H12.11.29の所持の追加)
④ 第1回公判調書
被告人は反覆継続して販売していたはずであるが、裁判所はH12.2.28の販売とH12.11.29の所持とは公訴事実の同一性がないという。
弁護人は問題点に全く気付かない。訴因及び罰条等の変更
主任弁護人
平成14年1月29日付け書面に基づく訴因変更請求については異議がありません。
裁判官
上記訴因変更請求書の1の事実について許可決定,2の事実について公訴事実の同一性が認められないので変更不許可決定
進行について
検察官
訴因変更請求で不許可になった事実については追って起訴しますので続行願います。
この弁護人は、着手金・報酬金とは別に、保釈金の1/2を保釈手数料として受取ったそうです。自白事件2回結審。保釈金から保釈手数料+報酬金+費用を差し引くと、保釈金はほとんど戻らない。
被告人いわく「弁護料って高いんですね。二度と罪は犯しません」。変なところで感銘力。