児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

金欠で保釈されず…保証金500万円払えない

 保釈決定がパーになることはなくて、保釈保証金に期限はなくて、納めたときに釈放されます。

 奥村の経験では決定書の保釈金額が高くて出られない人は、ざらにいます。工面するので遅れるとかも。
 弁護士が肩代わりとか保証書は、国選でも私選でもまずない。
 保証金額が高いときは、準抗告ですよね。
 納めたら納めたで、差し押さえられたりするしね。

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2477170/detail
日大法科大学院教授で、弁護士の板倉宏氏によると、保釈金が支払えずに拘置所から出られないケースは「まれにだが、あるようだ」と言う。
 保釈金の金額は「被告の資力などから判断して裁判所が決める。500万は妥当だと思ったが…」と板倉氏。「弁護士が一時的に肩代わりするような場合もある」が、姉歯被告のように「国選(弁護人)では、やらないでしょう」と言う。

刑訴法第93条〔保釈保証金、保釈の条件〕
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
②保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。
第94条〔保釈の手続〕
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
②裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
③裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。