公判傍聴すれば、事実関係が明らかになります。
否認するそうですから、検察側の証人がしゃべります。
情報漏えいの被害者は、恐喝事件の被害者ではないので、犯罪被害者保護刑事手続法は使えないですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040426-00000268-jij-soci
90万人顧客データ引き出す=元派遣社員、恐喝は否認−ヤフーBB恐喝未遂
犯罪被害者保護刑事手続法
第3条(公判記録の閲覧及び謄写)
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
2 裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。