児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春と恐喝

 これもよく匿名相談メールが届きます。
 児童買春犯人は児童買春罪で、恐喝犯人は恐喝罪で処罰されるということで、脅されたから児童買春罪が消滅することはありません。保護法益から考えれば当然の結果です。
 恐喝行為は卑劣極まりないわけですが、恐喝被害から逃れるには、児童買春のしかるべき責任は取るという覚悟を決めなければなりません。
 恐喝を受けている当人としては難しい選択かもしれませんが、早期に弁護士に相談してしかるべき対応を行えば、強制捜査(逮捕等)を回避して、恐喝犯人の処罰を求めることができます。


FAQで探して頂くとヒントがあります。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
Q 児童買春相手から「警察にばらす」と脅迫・恐喝されている。相手方が警察に届け出て逮捕されないか?
A 逮捕されるかどうかは、逮捕の要件の問題だから、自首等、工夫の余地がある。
 相手方からの恐喝・脅迫の場合、相手方には恐喝罪・脅迫罪、こちらは買春罪で責任を問われ、両成敗される。
 相手方の態様で自己の責任を逃れることはできない。
 ただ、相手方の態様を考慮して、量刑は軽いようである。
 そういう意味では、被害児童に対する刑事処分・保護処分の結果にも注目する必要がある。