児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判所から訴訟記録の閲覧「許可」が出るかな?

 裁判所の訴訟記録からいろいろ情報を得ることがあって、弁護人には閲覧権がある。証拠物の謄写は許可制。それ以外は許可はいらないがいろいろ注文が付く。

刑訴法第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
〔平一二法七四第二項追加〕

規則第301条(書類、証拠物の閲覧等)
1 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。

 先日も、弁護人として係属中の事件の記録全部を見ようとしたら、書記官は「できません」という。根拠は「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条」なんだって。
 これは被害者が閲覧・謄写する場合の規定で、名宛人は「当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士」です。弁護人ではない。

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第3章 公判記録の閲覧及び謄写
第3条(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
2 裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

 やっぱり、弁護人の閲覧については法40条しかない。
 所変われば法変わるともいうので、裁判所がほんとに「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条」で弁護人の閲覧を制限するかみてみようと、「記録全部」の「閲覧申請書」を書いた。
 まだ、閲覧許可が出ていない。