児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公判記録申請、遺体写真を家族に送付

 謄写不許可部分を謄写してくれるというのは凄い違反なんですけど、時々、ありますよ。
 高い謄写費用払ってるんですけどね。ある地方では1枚60円だとか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000001-yom-soci
兵庫県弁護士協同組合理事長の話「遺族の心情を傷つけ、誠に申し訳ない。再発防止のため、チェック方法を見直し、万全の体制にしたい」

犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
http://www.moj.go.jp/HOUAN/H_HOGO/refer02.html
(公判記録の閲覧及び謄写)
第 三条 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
2  裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3  第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

 謄写業者は、遺体写真とかよく見ているので、配慮の必要性を意識していないのかもしれません。
 この記事を見る限り、被害者に弁護士は付いていないようですね。交通事故の刑事記録の閲覧謄写は被害者代理人の仕事だから。
 部外者が閲覧・謄写の手続きをするというのは、結構大変だし、その結果がこれだったということで、御遺族には心労が重なったと推察します。