児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-10-11から1日間の記事一覧

13歳未満のスカートをまくり上げたという強制わいせつ罪(176条後段)事件(某支部)

保護観察。 これだけだとわいせつ行為にはならないでしょう。 国選弁護人は何も指摘していません。

2014年10月11日のツイート

@okumuraosaka: 新聞業界の用語なので、性交を「わいせつ行為」と表現していることもあって、意味が無い分類だと考えた方がいい・・・ わいせつな行為・みだらな行為・淫行の違いは何? | シェアしたくなる法律相談所 URL @lmediajpさんから2014-10-11 23:13…