児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-09-16から1日間の記事一覧

サーバーが没収された場合、メールボックス利用者は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法により保護される。

第三者として参加できるんですが、参加しても、物としての媒体の没収が認められるか否かであって、データのコピーができるという規定はありません。 ◎刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 (昭和38年7月12日・法律第138号) 施行、昭…

2014年09月16日のツイート

@okumuraosaka: 刑訴規則なら知っている第240条(控訴趣意書の記載) 控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない2014-09-16 23:54:36 via TweetDeck @okumuraosaka: スタバ史上最も高いコーヒー 1杯1998円(朝日新聞デジタル) - Y!ニ…