2014-08-11から1日間の記事一覧

法務省刑事局刑事法制企画官中村功一科刑上ー罪の関係にある数罪につき,重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときは,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきとした事例(名古屋高裁金沢支部平成26年3月18日判決(名古屋高裁刑事裁判速報760号),確定)(研修794号)

処断刑期に悩みますね。 第2 事案の概要 本件は,被害者方に侵入した上,被害者に暴行を加えたという住居侵入・暴行の事案であり,住居侵入罪と暴行罪とは手段結果の関係,すなわち牽連犯として科刑上一罪の関係にある。住居侵入罪の法定刑は, 3年以下の懲…