児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-04-01から1ヶ月間の記事一覧

5000円の対償で児童買春する際に、「撮影する場合には1万円」という約束がある場合

撮影は「性交等」ではありませんので、証拠でも、撮影の対価と性交等の対価を分けて書いて下さい。 でないと、判決がややこしくなるから。 以前、愛知県警がやらかしていました。 男子中学生にわいせつ容疑 和菓子店経営者逮捕=中部 2013.04.09 読売新聞 被…

11歳との買春行為は強制わいせつ罪(176条後段)・強姦罪(177条後段)

性的処分能力がないとされてるんだから、性行為する約束なんか承諾としては無効ですやん。なんで児童買春罪を立てるのか疑問です。 刑法第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三…

「LINE」を利用し中学生が「美人局」事件起こす 「最強の出会い系マシン」に有効な対策はあるのか

児童が不特定者と接すると、事件の温床になります。 児童を排除するか、非児童を排除すればいいんですが、そういう選択はないようなので、いたちごっこになって、一定数の被害が継続します。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130409-00000002-jct-soci&…

重判の奥村弁護士

惜しかったですね。 http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/H24juhan.pdf 児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為と公然陳列罪(最三小決平成24・7・9)●石井徹哉

ヘアカットを「対償」とする児童買春

性交等の対価としては安いような気もしますが、安売りしている児童もいるということでしょうか。前例としてはコミック2冊1200円というのもありました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130409-00000004-kana-l14 ヘアカットの約束しみだらな行為…

キャッシュホルダーにある児童ポルノデータや著作権侵害データをファイル共有ソフトで公然陳列(目的所持)していた事案

珍しくないですけど。 バレないように「キャッシュ」という名前で保存しているんですが、警察に問われて認めたようです。

「その画像すごいね」ネットでほめ合いエスカレート 児童ポルノ愛好家ら30人超を摘発

無償でもひどい画像がやりとりされていて、自慢するために新たな製造行為(性犯罪・福祉犯+撮影)が行われます。 だから、無償取得行為も当罰性・可罰性があるんですよね。有償取得のみを処罰する条例はこの点で理解不足です。 http://sankei.jp.msn.com/af…

矯正実務六法の入手先=東京法令出版

弁護士からも聞かれる。 検索してみると、行政文書開示とかで見ようとして、「買え」と言われた人もいるようですが、ひっそりと売ってるんですよ。 大学の図書館にもあるようです。 重いので、pdfにしてocrかけて、キーワードで検索して使っています。 九州…

「JKリフレ」の通達

厚生労働から経営者を処罰するための通達が出るのかと思いきや、警視庁から被害児童を「補導する」という通達が出たようです。 しばらくして実態が把握されれば、いずれ風営法が改正されると予想します。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/topics/affairs-1…

桧垣伸次「暴力的なビデオゲームの規制と言論の自由」比較法学 第46巻1号

I 暴力的なビデオゲームの規制と言論の自由 Brown v. Entertainment Merchants Association,131 S. Ct. 2729 (2011) ・・・・・・・・ (3 ) 本判決的意義 アメリカ法的歴史において,一般的には暴力の描写を規制しようとする努力はほとんど見られなかった。…

[児童ポルノ・児童買春]LINE悪用で『初逮捕』という記事。

いまどき、LINE利用事件の検挙が初めてというのは、「よくやった」というより、遅れているという感じがします。 SEXTING事案は福岡県警も結構やっていて、実刑事案も出ています。 脅迫罪・強要罪も検討されると思いますが、裸の写真を撮る・撮らせるというの…

親族間・師弟関係の児童淫行罪の科刑状況を知らないで、「示談すれば執行猶予になる」などと、被告人に高額の被害弁償を提案し、結局実刑となった場合の弁護士の責任

依頼者に無駄な金を使わせたというクレームです。 「執行猶予」をほのめかした時点で間違っているか、科刑状況を知らないわけですので、説明義務違反になるでしょうね。弁護費用を一部返してもらうとか。 だいたい、被告人も弁護人も保護法益も理解せずに金…

「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科す」という改正案について

「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、所持者に…

犯行直後に児童とのメール等を削除してしまったが、自首しようと弁護士に有料相談したら「証拠がないから自首できない。証拠もないので逮捕されることはない。」との回答を得たが、4ヶ月後に自首しようとした事件で逮捕されて、有罪(略式命令)となった事案につき、相談した弁護士への責任追及できないかという相談。

時々ある苦情です。 相談料くらいは返してもらえるかもしれません。 実務上、何が児童ポルノ・児童買春事件の証拠となっているかを知っていれば、「証拠がない」ということはないんですけどね。なければ捜したり、作ることもできますし。 「被疑者が児童にメ…

カラオケ店で少女にキス→青少年条例違反で罰金20万円→休職3ヶ月

キス(接吻)は青少年条例の「わいせつ行為」ですので、青少年条例違反罪が成立します。 強制わいせつ罪で覚知されたものの「強制」の証拠が弱いので、青少年条例違反に落として処理したものだと推測します。刑法が強制わいせつ罪を親告罪にしている趣旨を条…