児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-04-04から1日間の記事一覧

親族間・師弟関係の児童淫行罪の科刑状況を知らないで、「示談すれば執行猶予になる」などと、被告人に高額の被害弁償を提案し、結局実刑となった場合の弁護士の責任

依頼者に無駄な金を使わせたというクレームです。 「執行猶予」をほのめかした時点で間違っているか、科刑状況を知らないわけですので、説明義務違反になるでしょうね。弁護費用を一部返してもらうとか。 だいたい、被告人も弁護人も保護法益も理解せずに金…