児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

11歳との買春行為は強制わいせつ罪(176条後段)・強姦罪(177条後段)

 性的処分能力がないとされてるんだから、性行為する約束なんか承諾としては無効ですやん。なんで児童買春罪を立てるのか疑問です。

刑法第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130408-00000023-kana-l14
逮捕容疑は、昨年8月20日、茅ケ崎市内の駐車場に車を止め、車内で県内在住、中学1年の女子生徒=当時(11)=に対し、美容器具2点(約2千円相当)を渡し、わいせつな行為をした、としている。同署の調べに容疑を認めている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130409-OYT1T00326.htm
発表によると、小内容疑者は昨年8月20日、茅ヶ崎市内の駐車場に止めた乗用車内で、中郡内の当時小学6年生の女児(12)にピアスの穴開け器具と消毒液(計2040円相当)を渡し、みだらな行為をした疑い。2人はスマートフォンの無料通話アプリ「LINE(ライン)」で知り合ったという。