性的処分能力がないとされてるんだから、性行為する約束なんか承諾としては無効ですやん。なんで児童買春罪を立てるのか疑問です。
刑法第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130408-00000023-kana-l14
逮捕容疑は、昨年8月20日、茅ケ崎市内の駐車場に車を止め、車内で県内在住、中学1年の女子生徒=当時(11)=に対し、美容器具2点(約2千円相当)を渡し、わいせつな行為をした、としている。同署の調べに容疑を認めている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130409-OYT1T00326.htm
発表によると、小内容疑者は昨年8月20日、茅ヶ崎市内の駐車場に止めた乗用車内で、中郡内の当時小学6年生の女児(12)にピアスの穴開け器具と消毒液(計2040円相当)を渡し、みだらな行為をした疑い。2人はスマートフォンの無料通話アプリ「LINE(ライン)」で知り合ったという。