児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-04-12から1日間の記事一覧

5000円の対償で児童買春する際に、「撮影する場合には1万円」という約束がある場合

撮影は「性交等」ではありませんので、証拠でも、撮影の対価と性交等の対価を分けて書いて下さい。 でないと、判決がややこしくなるから。 以前、愛知県警がやらかしていました。 男子中学生にわいせつ容疑 和菓子店経営者逮捕=中部 2013.04.09 読売新聞 被…