2013-11-10から1日間の記事一覧
リベンジポルノにも関連しますが、隠し撮りの場合の、プライバシー保護の罰則です。刑法的にはこの程度の保護しかされていません。 軽犯罪法 第1条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十三 正当な理由がなくて人の住居…
@okumuraosaka: RT @HuffPostJapan: 【今日公開のブログより】中国の援助交際(売春)と建前 URL2013-11-10 23:03:53 via TweetDeck @okumuraosaka: 函館でがっちり URL2013-11-10 22:34:32 via TweetDeck @okumuraosaka: 「朝日新聞!産経!」橋下市長、マス…