児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-09-19から1日間の記事一覧

児童の入浴場面盗撮の迷惑条例違反で逮捕された場合に、捜査官に尋ねられる前に5項製造罪(不特定多数)の余罪多数を弁護人を通じて自首して、全部考慮して略式命令(罰金)としてもらった事例。

自首の方法としては、申し出た内容と時刻を証拠化するのと、捜査官に握りつぶされる危険を回避するために、被疑者→弁護人→警察にFAXという手順を取っています。写メで撮って事務所にメールという方法でも日時を記録できると思います。 略式命令の記録でも余…

「被告人は、共犯者と共謀の上、共犯者において管理しているホームページ上に、児童ポルノ画像を掲載しているホームページのURLの一部を改変した文字列等を記載し、児童ポルノを公然と陳列したとして懲役8月及び罰金30万円(懲役刑の執行猶予3年間)の言い渡しを受け、控訴をしたという事案において、被告人は、公然と陳列したものに当たらないと主張するが、被告人の行為は、自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるから、児童ポルノ公然陳列に該当するとして、控訴を棄却した事例」はLEX/DBに収録されました

提供 TKC 【文献番号】 25481896 【文献種別】 決定/最高裁判所第三小法廷(上告審) 【裁判年月日】 平成24年 7月 9日 【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 【事案の概要】 被告人…