児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の入浴場面盗撮の迷惑条例違反で逮捕された場合に、捜査官に尋ねられる前に5項製造罪(不特定多数)の余罪多数を弁護人を通じて自首して、全部考慮して略式命令(罰金)としてもらった事例。

 自首の方法としては、申し出た内容と時刻を証拠化するのと、捜査官に握りつぶされる危険を回避するために、被疑者→弁護人→警察にFAXという手順を取っています。写メで撮って事務所にメールという方法でも日時を記録できると思います。
 略式命令の記録でも余罪が考慮されたことを確認しました。
 迷惑条例としては罰金の上限になっています。