児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「購買意欲あおる刺激的なサイトに」ネットで偽大麻販売

 真実はハーブや麻の種などの“偽大麻"の購買意欲あおっただけなのに。
 外観判断なんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110628-00000538-san-soci
同課によると、容疑者は自分で開設したHP「マリファナスタイル」に、大麻草を連想させる商品名を大麻草の写真とともに複数掲載。メールで注文を受けると、代金引換でハーブや麻の種などの“偽大麻”を発送していた。容疑者は「約6年間で約7千万円稼いだ。大麻の購買意欲をあおる刺激的なサイトにした」と供述しているという。
 逮捕容疑は4月28日、HPで、「Blueberryポプラ5g¥20000」などと広告し、不特定多数の人に違法薬物の大麻の購入を唆したとしている。
 同課が4月25日にサイトを発見し削除を依頼したが、応じなかったことなどから逮捕した

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO094.html
あおり又は唆し)
第九条  薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。