児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-04-18から1日間の記事一覧

パチンコの「打ち子」は「児童の心身に有害な影響を与える」

か? パチンコ屋には18歳未満立入禁止ですから、有害なんでしょうな。 児童福祉法 第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 判例を紹介しておきます…

自首した銀行員のその後

自首するのは奇特な人だと思います。 家族の身元引受なんかがあると軽くなるようです。 自首 青少年条例違反 都市銀行 起訴猶予 懲戒処分なし 児童買春1 地銀 罰金50万円 懲戒処分なし 児童買春1 地銀 罰金25万円 懲戒処分なし 児童買春1 信用金庫 罰金40…