児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-12-13から1日間の記事一覧

児童買春罪につき年齢不知で無罪(東京地裁H19.11.26)

「児童買春の故意があったといえるためには、被告人が、性交前の段階で、本件当日のBの外観を見て、Bが18歳未満であると認識したことを合理的な疑いを容れる余地なく立証できていなければならない」というのです。 対償供与約束は実行行為なので、厳密に…