2010-12-13から1日間の記事一覧

児童買春罪につき年齢不知で無罪(東京地裁H19.11.26)

「児童買春の故意があったといえるためには、被告人が、性交前の段階で、本件当日のBの外観を見て、Bが18歳未満であると認識したことを合理的な疑いを容れる余地なく立証できていなければならない」というのです。 対償供与約束は実行行為なので、厳密に…