児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-10-26から1日間の記事一覧

他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)の判決が届きました

解読中 理由の一部を公開しました。この前後に17頁の理由があります。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091023#1256289948

これは相談料(5000円〜)を払って相談すべきかどうかという相談。

そこの覚悟がつかない場合は、地元の弁護士会とか法テラスとかで無料法律相談を捜して下さい。

法務総合研究所教官森田邦郎「地方公務員たる被告人が普通乗用自動車を運転し,前方不注視の過失により,車道を歩行中の被害者に自車を衝突させて同人を死亡させた自動車運転過失致死事案につき,被害者の遺族から,被告人が失職することを望んでいない旨の上申書が提出されたが,禁銅刑にするか罰金刑にするかは,基本的に,過失の程度の大きさと被害結果の重さによって決まるのであって,失職の点は,付随的なものにすぎないとして,執行猶予付き禁鋼刑を言い渡した原審の判断が維持きれた事例(東京高裁第9刑事部H21.6.3 確定済み)」研

そりゃ行為責任ですから。 弁護人としては、検察官が間違ってでも「自分の判断によって被疑者が失職する結果を恐れ,これを重視する余りに萎縮し,意識的にか無意識のうちに諸情状の適切な検討を怠り,禁錮刑を選択すべき事案にもかかわらず,公判請求を躊躇…

「警察での取り調べといえばカツ丼」というイメージにちなみ、カツサンドの販売

そういう噂を聞いていた在宅の被疑者が昼時分に「カツ丼でないんですか〜?」って言って待ってたら、捜査員がみんな食事に出てしまったという話を聞きました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091025-00000155-mailo-l28 留置場や取調室などが保存され…