児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-06-24から1日間の記事一覧

高検検事さんへ 書面全部「児童売春」になってますよ。

「児童買春」で単語登録しておかないと被害者無き犯罪みたいです。

控訴審で訴因変更請求ですか?

原審裁判官も見過ごすような細かいことばっかり主張して済みません。 まあ、悪い人が迷わず刑に服せるように(執行猶予でもね)、法令適用は厳しくチェックしています。

しばらく郵券は「赤毛のアン」

見に行って買う暇がないので、記念切手はとりあえず買ってきて使っています。 http://kitte-shop.post.japanpost.jp/goods/stamp/h200620_akagenoan.html

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案は閉会中審査へ

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416920080620016.htm 法務委員会 第16号 平成20年6月20日(金曜日) 森山眞弓君外四名提出、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 以…

児童は3項製造罪の主体にならない?〜星景子「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号に該当する姿態を児童自らに撮影させ、その画像を同児童の携帯メールに添付して・・・」研修720号

はっきりしないというか、悩みが出ているというか、どっちかに決めてやれというかという結論です。 幼児や強要のような間接正犯の場合はやむを得ないとして、15〜17歳は製造罪の主体ですよ。 撮って販売してる「被害児童」もあるわけで、撮った時点では…