児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

30年前の青少年淫行の刑事責任について


取材を受けたので出先で調べました。
施行時期や行為の点で条例に抵触しない場合は、違法とは言えない。

東京都の淫行処罰はH09~

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 (平成23年7月)
p19
〔参考〕平成9年条例一部改正の特徴
平成9年の改正条例は、他県の青少年保護育成条例と比較して、
① いわゆる「淫行」概念をとらず、売買春等の相手方となった大人を処罰する買春等処罰規定を導入したこと、
② 処罰規定の導入に際し、青少年の基本的人権等への配慮、を条例に明記したこと、
③ 規制だけでなく、青少年の性的判断能力を育成するための施策を条例に明記したこと、
に大きな特徴がある。
他県のいわゆる「淫行処罰規定」は、「青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為」を規制対象とし、処罰の範囲が広い上に、構成要件に、倫理的、主観的な側面があるため、青少年の性に関する行動全般を不良視するおそれや、構成要件が不明確になるおそれが指摘されていた。そこで、平成9年度の条例改正では、規制対象を「金品等の供与等を伴う性交又は性交類似行為及び周旋による性交又は性交類似行為」(買春等)とし、処罰の範囲を限定するとともに、構成要件の客観化、明確化を図っている。
・・・
p26
〔参考〕平成17年条例一部改正の概要
(2) 青少年の性に対する関わり方に関するもの
①保護者等は、安易な性行動により、人間形成が阻害されないよう、慎重な行動を促す啓発・教育を行うよう努める。心身の変化が著しい青少年に、特に慎重であるよう配慮を促すよう努める。
②青少年に情報を提供する者は、健全な育成を阻害する情報を提供しないよう、自主的な取組に努める。
③青少年とみだらな性交等の禁止。違反者に罰則(青少年は免責)

大阪府の条例はs59から。

大阪府青少年健全育成条例
第1 章総則(第1~9 条)
施行昭和59年3月28日大阪府条例第4号
一部改正昭和59年12月22日大阪府条例第57号

第3章青少年の健全な成長を限害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条
1 何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

愛知県はs52から規制しています

愛知県青少年保護育成条例の解説s55
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第9条何人も、青少年に対じて、いん行又はわいせつ行為をしではならない。
2 何人も、青少年応対して、前項の行為を教え、文は見せてはならない。
全部改正 昭和52年条例第8号〕