児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高校事務職員児童ポルノDVD2枚所持→捜索→罰金30万円 減給6ヶ月

 犯罪なんだから、バレたら罰則と懲戒が来ますよね。
 他の児童ポルノ・児童買春罪と比べると懲戒軽いですよね。単純所持=虐待という思想は浸透してないね。

https://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20180123_1
県教委は22日、児童買春・ポルノ禁止法違反罪(所持)で昨年12月に罰金30万円の略式命令を受けた県立高校の20代男性主事(事務職員)を減給6カ月(10分の1)の懲戒処分にした。

 県教委によると、主事は2016年5月ごろ、インターネット上のアダルトサイトで児童ポルノのDVD2枚を購入し、性的好奇心を満たす目的で所持。昨年9月に警察の家宅捜索を受け勤務校に報告した。

 県教委によると、主事は「違法の認識はあり、思いとどまるべきだった。深く反省する。大変申し訳ない」と話している。辞職はせず、発覚後も生徒と接触しない業務を続けている。罰金は昨年12月に納付した。