児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被害者に対し,その名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して同女を畏怖させ,同女をして,その乳房,性器等を撮影させる」行為は、性的意図を含まないから、強制わいせつ罪にはならない(東京高裁H28.2.19)

 性的意図がなかったと言えば強制わいせつ罪でなく強要罪に留まるわけだから強制わいせつ犯人にとっては朗報
 しかも送信させる行為はわいせつ行為にあたらないというのだから、下記の被疑者は一部無罪になるはずだ
 性的傾向不要説の東京高裁h26.2.13は、強要罪から攻めて早くもひっくり返りました。
  必要説 岡山支部h22.12.15 強要罪
  不要説 東京高裁h26.2.13 強制わいせつ致傷
  必要説 東京高裁h28.2.19 強要罪

 どうも東京高裁は場当たり的に有罪にする理屈を唱えているようだ

元交際女性に裸の写真強要 容疑の会社員逮捕
2015.08.31 中日新聞
 警視庁は三十一日、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供)などの容疑で、容疑者(21)を逮捕したと発表した。
 逮捕容疑では、二〇一三年十月、元交際相手の女性に対し「交際当時に撮影した裸の写真をばらまく」などと脅すメールを送り、女性自身に裸の写真を撮影させ、容疑者に返信させたとされる。さらに今年六月、交際当時に十八歳未満だったこの女性の裸の写真を女性の知人に送信したなどとされる。
 警視庁によると、女性を脅迫し、裸の写真を撮らせて送らせる行為に強制わいせつ容疑を適用したのは異例。容疑者は「女性のことが忘れられなかった」と容疑を認めている。女性は高校時代、一年ほど容疑者と交際していた。

東京高裁平成28年2月19日
(1)強要罪が成立しないとの主張について
記録によれば,原判決は,公訴事実と同旨の事実を認定したが,その要旨は,被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら,同女に対し,要求に応じなければその名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して,乳房,性器等を撮影してその画像データをインターネットアプリケーション「LINE」を使用して送信するよう要求し,畏怖した被害者にその撮影をさせた上,「LINE」を使用して画像データの送信をさせ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録し,もって被害者に義務のないことを行わせるとともに,児童ポルノを製造した,というものである。
すなわち,原判決が認定した事実には,被害者に対し,その名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して同女を畏怖させ,同女をして,その乳房,性器等を撮影させるという,強制わいせつ罪の構成要件の一部となり得る事実を含むものの,その成立に必要な性的意図は含まれておらず,さらに,撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない行為までを含んだものとして構成されており,強要罪に該当する事実とみるほかないものである。

東京高裁h26.2.13
なお,本罪の基本犯である強制わいせつ罪の保護法益は被害者の性的自由であると解されるところ.同罪はこれを侵害する行為を処罰するものであり,客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ,行為者がその旨認識していれば,同罪の成立に欠けることはないというべきである。本件において,被告人の行為が被害者の性的自由を侵害するものであることは明らかであり被告人もその旨認識していたことも明らかであるから,強制わいせつ致傷罪が成立することは明白である。被告人の意図がいかなるものであれ本件犯行によって被害者の性的自由が侵害されたことに変わりはないのであり犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図の有無は上記のような法益侵害とは関係を有しないというべきである。そのような観点からしても,所論は失当である。

広島高裁岡山支部h22.12.15
第3法令適用の誤りの控訴趣意について
論旨は,次のとおりである。
(1)原判決は,前記のとおり,原判示第3の事実を認定判示した上,同事実について,児童ポルノ製造の点が3項製造罪に,強要の点が刑法223条1項にそれぞれ該当し,両者は観念的競合であるとして科刑上一罪の処理をするに当たり,上記児童ポルノ製造罪の刑で処断することとし,刑種の選択をしなかった。
(2)しかしながら,原判決には,次のとおり,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。
ア原判示第3の事実及びこれと同旨の訴因に掲げられた公訴事実は,それだけでも強制わいせつ罪に該当するから,法条競合により強要罪は成立しない(控訴理由第3)。
イ仮に,強要罪と3項製造罪が成立するとしても,強要罪と3項製造罪は牽連犯ないし混合的包括一罪となる(控訴理由第5)。
強要罪と3項製造罪の法定刑を比較すると,強要罪の方が刑が重く,そうでなくとも犯情が重いから強要罪の刑で処断すべきであり,また,3項製造罪の刑で処断するとするのであれば刑種の選択をすべきである(控訴理由第2)。
2そこで,原審記録を調査し検討する。
(1)前記控訴理由第3についてそもそも訴因制度を採用した現行法の下では,裁判所としては,訴因の制約の下において,訴因に表れた事実について犯罪の成否を判断すれば足り,これにより実体的真実との乖離が甚だしく,これを放置することが正義感情に反すると思われる特段の事情のある場合に,釈明,訴因変更の勧告,訴因変更命令等の措置を取るべきは別として,そのような例外的な場合に該当しない限り,訴因外の事実をも(罪となるべき事実)として認定し別罪の成否を審理・判断する義務はないというべきである(最高裁判所昭和59年1月27日第1小法廷決定・刑集38巻1号136頁参照)。
ところで,原判示第3の事実は,被告人が,当時16歳の被害者Aを脅迫し,同人に乳房及び陰部を露出した姿態等をとらせ,これをカメラ機能付き携帯電話機で撮影させたなどの,強制わいせつ罪に該当し得る客観的事実を包含しているが,強制わいせつ罪の成立には犯人が性的意図を有していることが必要であるところ,原判示第3の事実に,被告人が上記性的意図を有している事実が明示されてはいない。
また,原判示第3の事実にかかる起訴状には,原判示第3の事実と同旨の公訴事実が記載され,その罰条として,3項製造罪のほか,「強要刑法223条」と記載されているのみであるから,検察官において,上記性的意図を有していることも含めて訴因を設定する意思があったとは認められず,原判決が,被告人が上記性的意図を有していることも含めた訴因であることを前提に原判示第3の事実を認定したとも認められない。
なお,所論は,原判決が上記性的意図を認定している旨も指摘するが,原判決は,(量刑の理由)欄において被告人に性的欲望を満たすためという動機があった旨説示しているにすぎず,(罪となるべき事実)として性的意図の存在を認定したものではないから,原判決の上記説示が上記結論を左右するものではない。
そうすると,原判示第3の事実だけでも強制わいせつ罪が成立するとは解されず,所論は前提を欠いており,原判示第3の事実中,強要の点に刑法223条を適用して強要罪の成立を認めた原判決に法令適用の誤りがあるとは認められない。
なお,所論は,法条競合という実体法上の問題であるから,訴訟法上の問題は無関係であり,強制わいせつ罪を構成する事実が認定された場合には強要罪は成立しない旨も主張するが,独自の見解といわざるを得ない上,原審記録を精査しても上記特段の事情があるとは認められないから,所論は失当である。
所論引用の大審院判例及び高裁判例は,いずれも訴因制度が採用される以前の旧法下の事案であるか,訴因として恐喝未遂罪と強要罪が設定されている事案又は強要罪として掲げられた訴因中に恐喝罪若しくは逮捕罪に該当する事実がすべて掲げられている事案であって,本件はその射程外の事案である。