「長崎県少年保護育成条例」って言うんですけど、地元の弁護士も知らないのか。
http://www.takeguchihori-law.jp/words/cat_sa/entry_1199/
青少年保護育成条例
「青少年保護育成条例」は、各都道府県で定められている条例です。同条例は、通常、18歳未満の青少年を保護するための条例であり、刑罰法規としての性質も有しています。
例えば、第三者が18歳未満の青少年と性交渉をした場合などは、青少年保護育成保護条例違反となり、犯罪となってしまいます。
長崎県にも、「長崎県青少年育成保護条例」があり、18歳未満の青少年と性交渉をした場合は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることとなりますが、この法定刑の場合、被疑者段階では被疑者国選弁護事件の対象とはなりませんので、刑事事件として受任する場合には、私選弁護事件とならざるをえません。
長崎県少年保護育成条例
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/07/1374039172.pdf
長崎県少年保護育成条例をここに公布する。
長崎県少年保護育成条例
長崎県児童保護育成条例(昭和32年長崎県条例第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、少年の心身の健全な発達に有害な影響を与え、又はそのおそれのある行為を防止するとともに、少年をとりまく社会環境を浄化し、もって少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(責務)
第1条の2 何人も、少年が健全に育成されるように努め、少年を保護し、善導しなければならない。
2 保護者、学校の関係者その他少年の健全な育成に携わる者は、少年の性に関する規範意識及び適正な判断能力の育成が少年の心身の健全な成長に必要であることを認識し、少年に対する啓発及び教育に努めなければならない。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 少年 18 歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。