児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正後の5項製造罪は、「複製を含まない」という国会答弁にもかかわらず、盗撮犯人による「複製」は処罰されると読まなければならない。

 そうしないと、盗撮犯人がSDカードからHDD→DVDとダビングしたときに、HDDとDVDは所持罪で没収するしかなくなりますが、現行3項製造罪では「SDカードからHDD→DVDとダビング」を1個の製造行為と評価するので、製造中の媒体の所持(=製造行為)に所持罪は認めにくいですよね。
 結局、盗撮犯人が複製する行為は、改正後の5項製造罪として処罰されることになり、その点で「第七条五項における「製造」に関しましては、この前段で「児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、」というふうに手段を限定しております。ですので、複写は当たりません。」という答弁は否定されると思われます。
 なお、現行3項製造罪については「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、」というふうに手段を限定しております。ですので、複写は当たりません。」という立法者の解説がありますが、複写も処罰されています。
 盗撮による製造というのは、突然出現しました、国会審議でも全く議論されていないので、叩けばいろいろ出てくると思います。

186-衆-法務委員会-21号 平成26年06月04日
○高橋(み)委員 ありがとうございました。
 それでは次に、七条五項の方に行きたいんですけれども、七条五項の文言をちょっと読ませていただきますと、「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他」というような感じの条文になっているんですけれども、この趣旨をそもそもお尋ねしたいと思います。

○西田委員 お答え申し上げます。
 これも趣旨説明で触れさせていただいた点でございますけれども、今回は、これまでの現行法が、いわゆる提供目的の所持に対する処罰、それと、あとは、児童に姿態をとらせて製造する場合の処罰があったわけですけれども、盗撮もだめだということで、処罰範囲を拡大する趣旨でつくらせていただいたものでございます。
 これまでは、このように、先ほど申したように、提供目的はだめです、そして、児童にそういう姿態をとらせてつくるのもだめですということにしたんですけれども、当然、盗撮というのも甚だ悪質でございます。児童の尊厳を著しく侵害することは言うまでもございませんし、一方で、児童を性的行為の対象とする風潮を助長する、あるいは抽象的、一般的な児童の人格権を侵害する、そういった行為であることも言うまでもないと思っております。流通の危険性を創出する、こういった危険性があるわけでございますし、そういったことを防止する観点も考慮しなければなりません。
 そういったことから、今回、新たに盗撮も処罰の範囲に入れるということで拡大をする趣旨でございます。

○高橋(み)委員 ありがとうございます。
 そうすると、今読みました七条五項の「ひそかに」というのは、盗撮ということでよろしいんでしょうか。

○西田委員 まさにこの「ひそかに」が盗撮を意味するものでございますが、「ひそかに」というものをどう解釈するかというのは、きちんと定義づけをしておかなければいけないというふうに思います。
 この「ひそかに」は、描写の対象となる児童に知られることのないような態様でという意味で解されるものでございます。これは、通常、盗撮されている場合というのは、盗撮されている児童は盗撮されていることを知らないわけでございます。これが一般的かと思うんですけれども、仮に、例外的ではあるかと思うんですけれども、盗撮されていることに気づいてしまった場合であったとしても、ひそかに児童に知られないようにこれを撮影しているような場合であっても、これは基本的に適用されるというふうに解されます。
 以上でございます。

○高橋(み)委員 ありがとうございました。
 同じ条文なんですけれども、「製造」という文言があるんですけれども、「製造した者も、」というところなんですけれども、これは複写も入るということでよろしいんでしょうか。

○西田委員 お答え申し上げます。
 ここに掲げました、第七条五項における「製造」に関しましては、この前段で「児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、」というふうに手段を限定しております。ですので、複写は当たりません。

○高橋(み)委員 わかりました。ありがとうございます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第7条
4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5  第二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。