児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-05-09から1日間の記事一覧

sextingの場合「製造をしたのは、自分の写真を撮った児童ではなくポーズをとらせた者であるというように解されております。」という木村光江部会長の発言

木村先生は児童に不成立説ですが、立法者や判例は違います。 製造罪の既遂時期は判例では画像が新たに生成された時ですから、児童が撮ればその時に製造罪(一次製造)は既遂になります。実質流通危険が生じますし。 しかも、それだと「姿態をとらせ」が姿態…

2017年05月09日のツイート

@okumuraosaka: 知り合いの女性(40代)の娘と交際していた男性の住所や本籍地を調べ警察署の端末使い知人女性に情報漏らす|MBS 関西のニュース URL2017-05-09 21:40:35 via Twitter Web Client @okumuraosaka: ストーカー規制法違反(ストーカー行為)の…