児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<わいせつ画像>市立病院部長を逮捕 女子中学生に送らせる

 撮影・送信させるのは3項製造罪だとして、脅したのは強要罪か強制わいせつ罪かが悩ましく、また3項製造罪との罪数処理がわからないですよね。
 大阪高裁は強要罪との観念的競合の判決を書いています。原審は神戸地裁ですので、兵庫県警に聞いてみましょう。
 被害者側からすれば、脅されてわいせつ行為されて羞恥心を害されたのですから、警察が強要罪だと言っていても、強制わいせつ罪の適用を求めてみるべきです。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120227-00000064-mai-soci
<わいせつ画像>市立病院部長を逮捕 女子中学生に送らせる
毎日新聞 2月27日(月)19時23分配信
 出会い系サイトで知り合った女子中学生(当時)にわいせつな画像を送らせたとして、京都府警は27日、容疑者(54)を、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造など)容疑で逮捕した。容疑を認めているという。
 逮捕容疑は09年7〜9月、京都府宇治市の少女(当時14歳)に自分で裸を撮らせた画像3カットを、携帯電話のメールで送らせて受信、保存したなどとされる。
 府警宇治署によると、容疑者は東京の有名私大生を名乗って出会い系サイトでやりとりし、少女の名前を知った。容疑者は「出会い系サイトをしていると世間にばらす」などと脅し、その後も数回にわたり別カットを要求したという。
 府警は、容疑者宅から携帯電話5台やパソコン、DVDを押収。画像の転用や余罪などについて調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120227-00000127-jij-soci
病院職員逮捕=裸写真送らせた疑い―京都府
時事通信 2月27日(月)20時21分配信
 逮捕容疑は2009年7〜9月ごろ、京都府宇治市の当時中学2年の女子生徒に撮影させた裸の画像を、自分の携帯電話に送信させ保存するなどした疑い。
 府警によると、2人は出会い系サイトで知り合い、容疑者は東京の大学生を装っていた。画像が保存されていないか心配になった女子生徒から相談を受けた交際相手が昨年11月、女子生徒に成り済ましてメールで連絡。容疑者が生徒の裸の画像を携帯電話に送信してきたため、同署に相談した。