わいせつ行為による教員の懲戒免職は官報公告で明らかになります

 被害児童の卒業を待って公表しているのだと思いますが、懲戒免職=教員免状失効となり、官報教育職員免許状失効公告が先に出ます。

 教育職員免許状失効公告
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号の規定により次の免許状は失効した。
 平成年月日   兵庫県教育委員会
1 失効した免許状
 (3) 氏名、生年月日、本籍地
    免許状の種類、番号、授与日、授与権者
    高等学校教諭一種()、平高一種第号、平成年月日、兵庫県教育委員会
    失効年月日  平成年月日

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130412-00000041-mai-soci
教委は12日、懲戒免職(1月18日付)にしたと発表した。
 市教委によると、男性教諭は昨年11月、試合出場のため女子生徒を車に乗せた際、抱きついて服の上から胸を触り、翌日にも腰に手を回すなどした。「好意を抱き、理性が飛んでしまった」などと説明しているという。
 また、市教委は、別の市立高校の男性講師も、別の女子生徒と交際してみだらな行為を行ったとして懲戒免職(昨年6月13日付)にしたと発表した。