去年の事件だから逮捕されないと高をくくっているとこうなる。
青少年条例違反としては、13歳というのは最も若年なので犯情は最も悪くなります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121119-00000595-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000043-san-l26
逮捕容疑は平成23年8月5日、容疑者の自宅で、京都市左京区の当時中学1年の女子生徒=当時(13)=が18歳未満であると知りながら、みだらな行為をしたとしている。
同署によると、女子生徒の家族が今年2月、同署に相談し犯行が発覚した。2人は携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったという。