児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳への淫行(H23.8.5)で、H24.2に警察に相談されて、H24.11.19に逮捕された事例

 去年の事件だから逮捕されないと高をくくっているとこうなる。
 青少年条例違反としては、13歳というのは最も若年なので犯情は最も悪くなります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121119-00000595-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000043-san-l26
逮捕容疑は平成23年8月5日、容疑者の自宅で、京都市左京区の当時中学1年の女子生徒=当時(13)=が18歳未満であると知りながら、みだらな行為をしたとしている。
 同署によると、女子生徒の家族が今年2月、同署に相談し犯行が発覚した。2人は携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったという。